※申し訳ありませんが暫く更新を停止しております。現行法との差異にご注意下さい。
※別途「ちゃっかり勤太くん」と 社会保険・給与アウトソース、給与ソフトコンサルティングとの
 連携サービスを提供しております。詳しくは、こちらをご覧下さい。
(株)エイ・アイ・エス
(株)AISホームページ
企業人事労務解決室 ちゃっかり勤太くん
静脈認証/モバイル対応 WEB勤怠管理システム
時間外に行われる研修・サークル活動は労働時間に入るの?
  毎週水曜日に研修やサークルを活動を行っているが、その活動時間は労働時間に含まれるのだろうか。
  参加自体は任意なのだが・・・。
  就業規則にも強制されておらず、上司にも業務命令として参加を強制されていない場合には労働時間とは見なされません。

  ただし、以下の場合には就業規則に規程されていなくても労働時間と見なされます。
 任意の参加であっても、以下の場合には事実上の強制力が働くためです。

労働時間と見なされる研修・サークル活動

@人事考課で不参加者にマイナス評価がなされる場合
たとえ参加が任意とうたわれていても、不参加者にはマイナス評価が事実上なされているとすれば、参加せざるを得ない状況が作られるためです。

A業務に関する打ち合せを行う場合
業務に関する打ち合わせを行うとすれば、これに参加しなければ業務に支障が出ますので、強制参加となります。

B業務に関する方針が伝達される場合
Aと同様に業務に関するものであるならば事実上参加を強制させているようなものです。
この場合も労働時間と見なされます。

C参加しない者に日常の業務遂行上不利益が生ずる場合
たとえ業務に関する研修やサークルでなくても、日常業務に不利益が生じる場合には参加を強制させていると見なされ、その活動中は労働時間として扱われます。


  以上が、労働時間と見なされる研修・サークル例です。
  いずれにしても、判断材料は、「仕事に支障をきたす」、「仕事に不利益を生じる」、「評価がマイナスになる」など、事実上の強制がある場合には実態上で判断されますので労働時間と見なされます。

労働時間Q&Aへ 企業人事労務解決室トップへ